更新:令和8年2月26日
『業務を通じて共に成長いたしましょう!』
まずはご相談から!
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は介護タクシー許可申請のご案内をさせていただいております。
どの様なお悩みでも、解決に一歩近づくためにお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。
行政書士 中島元雄
事務所理念:受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実・丁寧に行います
事務所訓:業務が終了した後は、確認とフォローをいたします
業務の全てにおいて、その説明責任を果たします
責任をもってお客様のご依頼を完成させます
群馬県太田市の県道39号線新田小金井町北の信号の角にあります
【なかじま行政書士事務所】は各種許認可その他のご相談に応じております。
県内へ出張にてご相談業務を承っておりますので、お気軽にご連絡ください!
※ご相談はご自宅への訪問又はご指定の場所への出張にて承ります(事務所へのご来所も歓迎)
※ポイントは第二種免許の取得、車庫の設置、運行管理者、整備管理責任者、指導主任者の確保です
①営業所の確保
・事務所と営業所を同一の場所で行うことが多い
・賃貸オフィスや賃貸アパート、自宅でもOK(賃貸の場合には事前の確認が必要)
・広さは4畳半や6畳の部屋で十分
・都市計画法、建築基準法、農地法関連、消防法関連への抵触がないこと
②休憩、仮眠施設の確保
・休憩、仮眠のための施設においても、営業所と同様に法令への抵触がないこと
③車庫の確保
・無蓋車庫がおすすめ(有蓋車庫の場合は他法令に注意)
・車庫に格納した状態で前後左右それぞれ50cm以上の空間が必要
・車庫の前面道路は幅が広いこと
④開業資金の確保
・許可申請時点において資金を確保しておく
・資金計画を立てておく
⑤人員を確保する
・第二種自動車免許を保有
・1人での開業の場合には必要ありませんが、車両が5台以上になると運行管理者が必要に
(訪問介護事業等を営んでいる場合の車両も対象となります)
・車両が5台以上になると運行管理者のほかに、整備管理者も必要に
⑥車両について
・一般の乗用車タイプでも許可は出ますが、利用者を想定すること
・一般の乗用車タイプの場合、第二種免許とは別に福祉系の資格が求められます
※駐車禁止等除外標章の取得
各公安委員会へ申請する、ただし「介護車両」でなければ認められません
①必要書類の収集
・営業所の見取り図、道路の幅員証明、営業車両の売買契約書、任意保険の見積書等
②申請書の提出
・運賃認可申請も同時に行います
③審査期間
・おおむね2か月~2か月半かかります
④許可証の交付
⑤登録免許税の納付
・登録免許税30,000円を納付する
⑥事業用自動車の登録等
・運輸支局にて検査、登録を行い事業用ナンバーを取得する
・タクシーメーターを取り付ける場合には、計量検定所にてメーターの検査を受ける
⑦開業準備、事業開始
・適正診断、健康診断の受診
・事業自動車への車内及び車外表示
・運行管理者及び整備管理者の選任
・指導主任者の選任
・運送約款及び運送、料金表の掲示
・アルコールチェッカーや帳簿類の備え付け
・社会保険、労働保険の加入
⑧運輸開始届の提出
・事業開始後、管轄の運輸支局へ運輸開始届を6か月以内に提出する
介護タクシー許可申請 187,000円
(許可申請、運輸開始届、運賃認可申請を含む)
自家用自動車有償運送事業 66,000円
駐禁除外申請(1両) 27,500円
福祉タクシーと介護タクシー
福祉タクシー:
福祉タクシーは社会福祉の観点から提供されるサービスで、特に公共交通の利用が困難な人たちへ の支援が目的です。運転手に介護関連の資格が求められることはありません。
このため運転手は乗客の乗降の支援ができません。
福祉タクシーの対象者は、身体障害者手帳や療育手帳(Aの2以上)を持つ人です。
料金は、距離に基づく運賃と時間貸切の2体系があります。基本的に運転のみのサービスですので、支払うのは運賃と送迎料金のみです。また、福祉タクシーの車両は、ワゴンやワンボックスタイプが多く、電動リフトやスロープが備え付けられています。
介護タクシー:
介護タクシーは、要介護者が日常生活や社会生活での外出をサポートするための特別なサービスです。このサービスは乗降時のサポートに特化しており、介護保険によってカバーされていることが一般的です。そのため運転手には、自動車の二種免許に加えて、「介護職員初任者研修」の資格が必要です。
対象者は①要介護1の認定を受けている②1人では公共交通機関の利用が困難③家族や他の介助者が同伴できない状況にある等です
介護タクシーの料金は、通常のタクシーと同様に時間距離併用制運賃を基本としています。
車両は福祉タクシーと同様にあらゆる利用者が乗りやすいような車両を使用しています。これにより、車椅子を使用する方でも安心して利用可能です。
また、介護タクシーの利用に際して、家族の同乗は通常認められていません。これは介護タクシーが介護保険サービスの一環として提供されているためです。
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私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。
【行政書士法第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはな
らない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
